東京医大の受験料返還義務を認める判決:消費者機構日本の共通義務確認訴訟判決についてー弁護団日記(連載13)

ウィミンズアクションネットーワーク(WAN)に連載中のリレーエッセイ、第13回目は、佐藤倫子弁護士が担当しました。当弁護団は、受験生自らが原告となって、大学に対する損害賠償を行っていますが、他に、原告の代わりに消費者の団体として特定適格消費者団体のNPO法人「消費者機構日本」が、「消費者の財産的被害の集団的な回復のため の民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下「特例法」といいます)に基づく「共通義務訴訟」として起こした裁判があり、この裁判の第一審で、2020年3月6日、東京医大に対して、今回の医学部不正入試に対し、初めて判決が出ました。

今回は、この判決について、解説しています。

https://wan.or.jp/article/show/8815