東京医大に対する訴訟第5回口頭弁論が開かれました

2020(令和 2)年 2 月 28 日(金)午前 10 時 30 分から東京地裁民事 第25部弁論準備手続室で進行協議期日が実施され,引き続き同日午前 11 時 15 分から東京地方裁判所 610 号法廷で口頭弁論期日が実施されましたので,その経過を下記のとおり ご報告申し上げます。

審理概要
(進行協議期日)
· 今回提出した「訴えの変更申立書(請求の拡張)」により,全原告共通の損害として「弁護士費用相当額」(これは,慰謝料等の損害を合算した額の「1割」として算定していま す。本件のような不法行為に基づく損害賠償請求(訴訟)の場合は,請求に要した弁護 士費用相当額を「損害」として請求しますが,実際に要した弁護士費用ではなく,受け た損害の1割を弁護士費用相当額の損害とするのが実務上の通例となっています),また, 一部の原告に固有の損害として「学納金等との差額」,「逸失利益」などを追加しました。

 なお,原告代理人からは,一部の原告につき,さらに損害(慰謝料,学納金差額等)が 生じる可能性があり,現在,事実関係等について確認中であるところ,次回期日に向け て再度の訴えの変更(請求の拡張)をする可能性があることを裁判所に伝えました。

被告から,受験につき「不知」と答弁された原告の方々について,被告において受験料 入金履歴などで確認してもらったところ,一部の原告については入金履歴が確認できたため,不知という答弁を撤回し,受験したことを認めるということになりました。なお, 入金履歴が確認できなかった原告,また,「否認」となっている原告についても,請求自体は維持しています(ただし,受験を証明できる資料がどうしても見つからない場合, 最終的には「取下げ」とする場合もあります)。

被告代理人から,現在,他大学に在籍している原告の方について,積極的に争うという ことではないが,学生証による在籍の立証をお願いしたい,ということでした。証拠(書証)として提出する際には,個人が特定されないようにマスキングをした形で提出する ことを予定しています。

進行協議期日が終了後,今度は610号法廷において,午前11時15分から口頭弁論期日が実施されました。 口頭弁論期日においては,被告提出書面についての陳述,証拠取調べが実施されました

次回期日について,5 月 15 日午前 10 時 30 分から進行協議期日,同日午前 11 時 15 分 から口頭弁論期日(610号法廷)と指定されました。

次回期日
2020(令和2)年 5 月 15 日午前 10 時 30 分から進行協議期日,同日午前 11 時 15 分から 口頭弁論期日(610号法廷)